お子さまの発達に心配がありましたら、まずはご相談ください。
受給者証の申請につきましては、管轄が市役所となります。
市役所が発行する通所受給者証があれば、障害者手帳や療育手帳がなくても利用することができます。
2つの事業所を併用する場合も、支払う利用料は受給者証に記載された負担上限月額までです。
仮に3か所以上利用したとしても、利用料金のお支払いは受給者証に記載された負担上限月額までとなります。
受給者証に通所支援事業所の利用支給量が記載されています。
例えば21日/月と記載されていれば、1か月のうち21回まで利用できるということになります。
週2回の利用をお考えの場合は、月8~10回のご利用になります。
逆に多くの利用をお考えの場合には、希望日を組み合わせて21日すべて利用することもできます。
また、支援事業所を1か所に限定せずに、それぞれの事業所の長所を活かし、A事業所に10日、 残りは別のB事業所に通所することも可能です。
授業日は学校から事業所、サービス終了後は事業所からご自宅までの送迎を行っております。
土曜日や夏休みなどの学校休業日はご自宅から事業所、事業所からご自宅までの送迎を行っております。
送迎可能範囲につきましては、ご相談ください。
保護者の方や学校の先生からご希望があれば、お子さまの様子について情報共有を行なったり、学校の先生にPARKでの様子を見学してもらうことが可能です。
お子さまが利用する各施設と連携を取ることで、相乗効果が期待できます。
空き状況によっては、契約曜日以外のご利用も可能です。お気軽にお問い合わせください。