Q
受給者証は誰でも取得できますか?
A

お子さまの発達に心配がありましたら、まずはご相談ください。
受給者証の申請につきましては、管轄が市役所となります。

  1. 市役所障害福祉課に申請を行います。
  2. 市役所でご利用要件を満たしているか調べます。
  3. ご利用要件を満たしていない場合は、児童総合福祉センターで面談や検査を行い、利用可能かの判定を致します。
  4. 要件が満たされれば、市役所より『障害児通所支援受給者証』が交付されます。
Q
利用にあたり、障害者手帳や療育手帳は必要ですか?
A

市役所が発行する通所受給者証があれば、障害者手帳や療育手帳がなくても利用することができます。

Q
他の施設も利用しているので、併用利用になります。負担上限額が決まっていますが、2か所利用の場合、利用料金はどのようになりますか?
A

2つの事業所を併用する場合も、支払う利用料は受給者証に記載された負担上限月額までです。
仮に3か所以上利用したとしても、利用料金のお支払いは受給者証に記載された負担上限月額までとなります。

Q
週に何回は必ず通所しなければならないなどの制限はありますか?
A

受給者証に通所支援事業所の利用支給量が記載されています。
例えば21日/月と記載されていれば、1か月のうち21回まで利用できるということになります。
週2回の利用をお考えの場合は、月8~10回のご利用になります。
逆に多くの利用をお考えの場合には、希望日を組み合わせて21日すべて利用することもできます。
また、支援事業所を1か所に限定せずに、それぞれの事業所の長所を活かし、A事業所に10日、 残りは別のB事業所に通所することも可能です。

Q
送迎サービスはありますか?
A

授業日は学校から事業所、サービス終了後は事業所からご自宅までの送迎を行っております。
土曜日や夏休みなどの学校休業日はご自宅から事業所、事業所からご自宅までの送迎を行っております。
送迎可能範囲につきましては、ご相談ください。

Q
学校や相談支援専門員と連携はしてもらえますか?
A

保護者の方や学校の先生からご希望があれば、お子さまの様子について情報共有を行なったり、学校の先生にPARKでの様子を見学してもらうことが可能です。
お子さまが利用する各施設と連携を取ることで、相乗効果が期待できます。

Q
契約曜日以外の日の利用は可能ですか?
A

空き状況によっては、契約曜日以外のご利用も可能です。お気軽にお問い合わせください。

アクセス

  • 〒332-0031
    埼玉県川口市青木4-17-16青木ビル2F

送迎について(片道20分程度の範囲)

授業日
学校→PARK→ご自宅までの送迎
土曜日及び学校休業日
ご自宅→PARK→ご自宅までの送迎

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