週に何回は必ず通所しなければならないなどの制限はありますか?

受給者証に通所支援事業所の利用支給量が記載されています。
例えば21日/月と記載されていれば、1か月のうち21回まで利用できるということになります。
週2回の利用をお考えの場合は、月8~10回のご利用になります。
逆に多くの利用をお考えの場合には、希望日を組み合わせて21日すべて利用することもできます。
また、支援事業所を1か所に限定せずに、それぞれの事業所の長所を活かし、A事業所に10日、 残りは別のB事業所に通所することも可能です。

アクセス

  • 〒332-0031
    埼玉県川口市青木4-17-16青木ビル2F

送迎について(片道20分程度の範囲)

授業日
学校→PARK→ご自宅までの送迎
土曜日及び学校休業日
ご自宅→PARK→ご自宅までの送迎

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