受給者証は誰でも取得できますか?

お子さまの発達に心配がありましたら、まずはご相談ください。
受給者証の申請につきましては、管轄が市役所となります。

  1. 市役所障害福祉課に申請を行います。
  2. 市役所でご利用要件を満たしているか調べます。
  3. ご利用要件を満たしていない場合は、児童総合福祉センターで面談や検査を行い、利用可能かの判定を致します。
  4. 要件が満たされれば、市役所より『障害児通所支援受給者証』が交付されます。

アクセス

  • 〒332-0031
    埼玉県川口市青木4-17-16青木ビル2F

送迎について(片道20分程度の範囲)

授業日
学校→PARK→ご自宅までの送迎
土曜日及び学校休業日
ご自宅→PARK→ご自宅までの送迎

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